クーリング・オフって?知ってるようで知らないこと。
クーリング・オフとは、消費者が訪問販売などの訪問を受けて契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高く理解が難しい取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度のことを言います。
クーリング・オフ制度がある理由
物を購入するにはいろんな形態があります。
訪問販売、電話販売(勧誘)、キャッチセールスなどがあり必要のない商品を業者側から勧誘されてつい契約してしまう場合があります。
またトラブルに発展してしまう場合も・・
業者からの強い勧誘、時には長時間に及ぶ場合もあり、冷静な判断ができないまま契約をしてしまうケースがあります。このような販売方法に対し消費者が被害を受けないために、クーリング・オフ制度が設けられました。
長時間の勧誘や不適切な勧誘行為が行われやすいもの
・エステティックサービス
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス
上記6つにもクーリング・オフ制度が設けられています。
クーリング・オフはいつから適用されるのか?
クーリング・オフ制度では契約書類を受け取った日を1日目とします。
契約書類を受けとっていない場合は、いつでもクーリング・オフすることができます。
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合は、定められた期間を過ぎても適用することができます。
クーリングオフの有効期間は?
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日間
・電話勧誘販売 8日間
・通信販売:なし(返品の可否、条件表示がない場合は8日以内であれば返品可能)
・連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師など) 8日間
クーリングオフが適用されないもの
・3千円未満の現金取引
・使用することで商品価値がなくなるモノ(化粧品や健康食品など)
クーリング・オフの手続きは?
クーリング・オフの通知は必ず書面で行います。
販売会社あての場合
・タイトルに通知書と書きます
・「次の契約を解除します。」と記載する
・契約年月日、商品名、契約金額、販売会社を記載します
・「支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。」の文を記載
・発信日、自分の住所、氏名を記載する。
詳しい書面の書き方は国民生活センターのHPにあります。
クーリング・オフの効果は?
クーリング・オフをすると契約は解除されます。
・支払ったお金は返金される
・解約料を支払う必要はない
・商品を使った場合、サービスを受けた場合も費用を支払う必要はない
・商品を引き取ってもらう際の費用、工事費は事業者が負担
・訪問購入の場合は引き渡した商品があれば返してもらうことができる
※引き取ってもらった際に受け取ったお金があれば返金しましょう。